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IGFコードの適用を受ける船舶向け上級訓練

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資格取得講習

IGFコードの適用を受ける船舶向け上級訓練

受講対象者

乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)証印受有者

講習概要

近年、船舶におけるSOx排出規制の強化等を受け、天然ガス燃料を利用した船舶が世界的に普及しつつあります。この動向に対応すべく、2015年6月に、IMOで採択されたIMO 国際ガス燃料船(IGF)コード及び同コードを強制化するためのSOLAS条約並びに当該船舶に乗り組む船員の訓練要件を定めるSTCW条約が2017年1月に発効しました。STCW 条約では第5章が改正され、5-3 節としてIGFコード適用船舶に乗船する者に対する訓練要件が追加されています。

この条約改正を受け、平成29年9月29日に船員法施行規則が一部改正され、IGFコード適用船舶に乗船する船長、機関長及び機関士又は運航士(5号職務)は「甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)」の証印の保持が義務づけられ、また、船員労働安全衛生規則が一部改正され、同船舶に乗船する機関部安全担当者は、「登録低引火点燃料船安全担当者講習」課程修了が義務づけられました。

今般、JMETSでは改正STCW条約に対応して、「IGFコードの適用を受ける船舶向け上級訓練」を開講いたしました。
IGFコードの適用を受ける船舶の構造、設備、燃料貯蔵等のシステム、推進及び燃料補給方法に関する知識、並びに安全作業に関する知識、関連法令に関する講義・演習を受講していただきます。修了試験に合格すれば、JMETSより修了証を発行いたします。

なお本講習は、船員法施行規則に基づく「登録低引火点燃料船学科講習」及び船員労働安全衛生規則に基づく「登録低引火点燃料船安全担当者講習」となっています。

講習スケジュール【上級訓練】

・予約方法:郵便、〒FAX、もしくはメール
・実施場所:兵庫県芦屋市西蔵町12-24  JMETS海技大学校

開催日程
令和6年7月3日(水)~7月4日(木)
令和6年10月15日(火)~10月16日(水)
令和7年3月17日(月)~3月18日(火)

開催案内・申込書

資格取得について

甲種責任者(低引火点燃料)の資格取得には、本講習修了以外にも、船員法施行規則第十号表により、低引火点燃料船等の乗船履歴や燃料補給作業等の従事経験が定められています。
同表の第1号に該当する方は、本講習終了以外に次表のB+C(a)またはB+C(b)の要件を満たす必要があります。
同表の第2号に該当する方は、本講習の受講は必要ありません。

*なおB+C(a)、B+C(b)の要件に関し、国内各港間を航行する船舶に乗り組む船員で、甲種責任者(低引火点燃料)の資格認定を受ける場合、JMETSで別途実施する「低引火点燃料補給訓練」を修了することで、要件を満足するものと認定されます。

船員法施行規則 第十号表第1号による場合
A
1(1)
・乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)の資格の認定をした旨の証印
(本訓練の受講条件となっています)
B
1(2)
・低引火点燃料船における1月以上の職務従事経験
C
1(3)
(a)・低引火点燃料船における3回以上の燃料補給作業従事経験

(b)・低引火点燃料船における1回若しくは2回以上の燃料補給作業従事経験
  ・国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程修了
D
1(4)
・国土交通大臣の登録を受けた講習の課程修了   = 本訓練修了
船員法施行規則 第十号表第2号による場合
E
2(1)
・乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)の資格の認定をした旨の証印 
F
2(2)
・甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)の資格の認定をした旨の証印
G
2(3)
(a)・低引火点燃料船における1回若しくは2回以上の燃料補給作業従事経験
  ・国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程修了

(b)・低引火点燃料船における3回以上の燃料補給作業従事経験

(c)・液化ガスタンカーにおける3回以上の積荷または揚荷作業従事経験
H
2(4)
・低引火点燃料船または液化ガスタンカーの3月以上の乗船履歴
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海技大学校

〒659-0026 兵庫県芦屋市西蔵町12-24 【電話番号・地図】

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