資格取得講習
危険物等取扱責任者更新講習
受講対象者
・甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)の資格の認定をした旨の証印を受けている者
・乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)の資格の認定をした旨の証印を受けている者
講習概要
近年、船舶におけるSOx(硫黄分)の排出規制の強化等を受け、天然ガス燃料を利用した船舶が世界的に普及しつつあります。この動向に対応すべく、2017年1月に、IMO 国際ガス燃料船(IGF)コード及び同コードを強制化するためのSOLAS条約並びに当該船舶に乗り組む船員の訓練要件を定めるSTCW条約が発効しました。
この条約改正を受け、船員法施行規則が一部改正され、IGF コード適用船舶に乗船する船員に「乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)」又は「甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)」の証印保持が義務づけられました。また、当該資格は5年ごとに更新する必要があり、甲種資格に関して実務経験のない者以外は、国土交通大臣の登録を受けた講習の課程修了が義務づけられました。
今般、JMETSでは船員法施行規則に対応して、「危険物等取扱責任者(低引火点燃料)更新講習」を開講いたします。
講習内容については低引火点燃料船の構造、設備、燃料貯蔵等のシステムに関する知識及び安全作業に関する知識並びに関連法令等に関する講義を受講していただきます。修了試験に合格すれば、JMETSより修了証を発行いたします。
なお、本講習は、上記船員法施行規則に基づく「危険物等取扱責任者(低引火点燃料)」の資格更新のための講習となっています。
令和6年10月以降の本講習は、「危険物等取扱責任者(低引火点燃料)の資格認定・更新に係る取扱いについて」(令和6年9月12日付国海員第171号)に基づき、LNG燃料のみならず LPG・メタノール・エタノール燃料にも対応しております。また、今までに資格を得た方がメタノール又はエタノール燃料を使用する船舶に乗り組むための追加講習にも対応しております。
講習スケジュール【更新講習】
・予約方法:郵便、〒FAX、もしくはメール
・実施場所:兵庫県芦屋市西蔵町12-24 JMETS海技大学校
講習日程 |
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令和6年10月7日(月) |
令和7年1月24日(金) |