資格取得講習
STCW条約第6章基本訓練講師研修
受講対象者
・新たに実地訓練機関の講師になる者であって、担当する基本訓練に応じて国土交通省発出の基本訓練通達(※)の講師要件に適合し、かつ、担当する基本訓練に応じて1年以内に生存訓練又は消火訓練を別途受講(所属する実地訓練機関での受講も可)している者。
・実地訓練機関の講師であるが、実地訓練機関の確認有効期間中(5年)に一度も講師として訓練を実施したことがない者であって、更新後も引き続き講師として登録を行おうとする者。
※基本訓練通達:「STCW条約第6章第1規則を担保するための船員労働安全衛生規則第11条第1項に基づく教育及び訓練の実施について(令和2年4月13日付け国海員第14号)」(基本訓練通達の詳細は国土交通省海事局船員政策課にご確認ください。)
通達に基づく講師要件は以下のとおり。 ①「生存訓練」:3級海技士(航海・機関)若しくはこれより上級の資格を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者。 ②「消火訓練」:3級海技士(航海・機関)若しくはこれより上級の資格を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者。 |
講習概要
今般、JMETSでは「STCW条約第6章基本訓練」の講師を養成するため、「STCW条約第6章基本訓練講師研修」を開講しました。本研修では、生存訓練及び消火訓練の訓練科目毎の訓練の内容、目的、教授方法、教授すべきポイント等について、研修を実施します。
本研修を受講されると、生存訓練、消火訓練の講師に必要な受講要件を満たします。
※応急訓練、安全社会訓練の講師になられる方は、本研修の受講は不要です。
本研修は「「STCW条約第6章第1規則を担保するための船員労働安全衛生規則第11条第1項に基づく教育及び訓練の実施について(令和2年4月13日付け国海員第14号)」別表第1の講師の要件として規定する「講師の知識及び能力の確保・維持のための研修」に関する基準について」(令和2年8月4日付け国海員第141号の3)に適合した研修です。
講習スケジュール【STCW条約第6章基本訓練講師研修】
開催期間 |
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7年4月14日(月)〜4月16日(水) |
7年6月9日(月)〜6月11日(水) |
7年12月22日(月)〜12月24日(水) |
8年3月16日(月)〜3月18日(水) |
・実施場所:海技大学校(兵庫県芦屋市西蔵町12-24)
尼崎スポーツの森(兵庫県尼崎市扇町43)