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卒業生の皆様へ
2026年03月13日
会社(船舶所有者)から、雇入届出のために海技免許講習(救命講習・消火講習)修了証を求められた場合は、海技免状初回交付日から5年間に限り海技免状の写しを添付すればよいことを会社に説明してください。
今般、STCW-F条約の国内担保に合わせて船員法が改正され、令和8年2月14日から施行されました。船舶所有者は、雇入届出(地方運輸局等への特定雇入契約の成立の届出)において、基本訓練修了証及び実技講習修了証(海技免許講習(救命講習・消火講習)修了証)を提示することになりました。その際、初回海技免状取得者の実技講習修了証については、海技免状初回交付日から5年間に限り海技免状の写しを添付すればよいことになっています。
雇入届出の詳細については、地方運輸局等にお問い合わせください。



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