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IGFコードの適用を受ける船舶向け基本訓練

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資格取得講習

IGFコードの適用を受ける船舶向け基本訓練

受講対象者

希望者

講習概要

 近年、船舶におけるSOx 規制の強化等を受けて、天然ガス燃料を利用した船舶が世界的に普及しつつあります。この動向に対応すべく、 2015年6月にIMO で採択されたIMO 国際ガス燃料船(IGF)コード及び同コードを強制化するためのSOLAS 条約並びに当該船舶に乗り組む船員の訓練要件を定めるSTCW条約が2017年1月に発効しました。STCW 条約では第5章が改正され、5-3節としてIGFコード適用船舶に乗船する者に対する訓練要件が追加されています。

 この条約改正を受けて、平成29年9月29日に船員法施行規則の一部改正が公布され、IGF コード適用船舶に乗船する船長、機関長及び機関士又は運航士(当直限定5号職務)には「甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)」、これら以外の海員で危険物又は有害物の取扱いに責任を有する者には「甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)又は乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)」の資格の認定を受けていることが義務づけられました。

 今般、JMETSでは改正STCW条約に対応して、IGFコードが適用される船舶に乗り組む船員を対象として、乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)の資格認定に必要となる「IGFコードの適用を受ける船舶向け基本訓練」を開講いたしました。なお、本講習は、国土交通省により、告示基準に適合する講習であることが確認されています。

講習スケジュール【基本訓練】

開催期間
令和6年4月15日(月)~4月16日(火)
令和6年10月3日(木)~10月4日(金)

開催案内・申込書

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