資格教育

燃料補給相当講習

  1. トップ
  2. 教育・訓練
  3. 資格教育
  4. 燃料補給相当講習

資格取得講習

燃料補給相当講習

受講対象者

乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)証印受有者または同資格認定を受けるための講習修了者(当校で行われている「IGFコードの適用を受ける船舶向け基本訓練」修了者)等

講習概要

 独立行政法人海技教育機構(JMETS)では、船員法施行規則の定める甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)の認定に係る「低引火点燃料船における燃料の補給作業に相当する作業」に適合した講習として「燃料補給相当講習」を開講いたします。
 本講習では、低引火点燃料移送に係る業務、要領、非常時の対応等について、シミュレータを使用した訓練を実施し、本講習修了者にはJMETSより修了証明書を発行いたします。
 IGFコードの適用を受ける船舶における「甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)」の資格取得には、船員法施行規則で定められた要件※1に適合することが義務づけられています。
 しかしながら、低引火点燃料船の燃料補給作業の経験機会の不足による資格取得が困難である状況を鑑みて、国内航海に従事する船舶に乗り組む船員に限り、弊機構開催の陸上訓練修了による資格取得が認められていました。
 今般、国際航海に従事する船舶に乗り組む船員も対象に、国土交通省が告示※2 で定める燃料補給作業に相当する経験に適合する講習課程として、「LNGバンカリングシミュレータを活用した船員法施行規則に基づくシミュレータ講習をもって、規則で定める燃料補給経験を有するもの」と認定されました。

 ※1:(一部抜粋)低引火点燃料船における燃料の補給作業に三回以上従事した経験を有すること。ただし三回の補給作業のうち、二回は認可されたシミュレータ訓練による代替経験が可能。(船員法施行規則第十号表)
 ※2:船員法施行規則第十号表第一号1(3)及び2(3)の規定に基づき、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習を定める件(平成30年6月22日 国土交通省告示第七百七十四号)

講習スケジュール【燃料補給相当講習】

・予約⽅法:郵便、FAX、もしくはメール
・実施場所:兵庫県芦屋市⻄蔵町12−24  JMETS海技⼤学校

講習⽇程
令和7年7月7日(月)
令和7年9月29日(月)
令和8年1月16日(金)

開催案内・申込書

このページの先頭へ

海技大学校

〒659-0026 兵庫県芦屋市西蔵町12-24 【電話番号・地図】

Copyright© Japan agency of Maritime Education and Training for Seafarers. All Rights Reserved.