資格取得講習
実技講習講師研修
受講対象者
講習機関が実技講習講師として選任を予定している者であって、担当する実技講習に応じて船員法(※1)及び国土交通省発出の通達(※2)の講師要件に適合し、かつ担当する実技講習に応じて1年以内に生存訓練又は消火訓練を別途受講(所属する実技講習機関での受講も可)している者。
過去3年間に一度も講師として生存講習または消火講習を実施したことが無い者においては、再度、本研修を受講する必要があります。(※3)
※1 船員法第83条の3第1項第2号及び第83条の18第1項第2号
二 生存講習(消火講習)を担当させる講師が次に掲げる要件に適合すること。
イ 十八歳以上であること。
ロ 過去二年間に生存講習(消火講習)の実施に関する事務(以下「生存講習事務(消火講習事務)」
という。)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれら
に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けること
がなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
ハ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号ハに掲げる三級海技士(航海)の資格若しく
は同項第二号ハに掲げる三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格に係る同法第四
条第一項に規定する海技免許を有する者又はこれらと同等以上の知識及び能力を有する者であること。
※2 実技講習管理者及び実技講習講師に対する研修の実施に係る規程(R8.2.10 国海員第373号)2.②4
4 講師研修の受講対象者
イ 講習機関が実技講習講師として選任を予定している者
ロ 1年以内に担当する実技講習を受講している者
※3 船員法第81 条の3 第3 項に規定する実技講習を行う機関の登録に関する手続き等について
(R8.2.10 国海員第374号)
第2.②4及び第2.②5
へ 講師研修を修了したことを証明する書類
※ 海上労働の安全及び衛生を確保するための基本訓練及び実技講習の内容及び方法の基準等を定め
る告示(令和8年1月23 日国土交通省告示第214 号)で定める基準に適合する生存講習(消火講習)
の講師に対する研修の受講証明書等
※ 過去3年間に一度も講師として生存講習(消火講習)を実施したことが無い者においては、再度当該研修を受講する必要がある。
講習概要
JMETSでは船員法施行規則(※1)及び国土交通省発出の告示等(※2)(※3)に適合する生存講習講師及び消火講習講師の知識及び能力の維持のため、「実技講習講師研修」を開講しました。本研修では、⽣存講習及び消⽕講習の科⽬毎の講習の内容、⽬的、教授⽅法、教授すべきポイント等について、研修を実施します。
※応急訓練、安全社会訓練の講師になられる⽅は、本研修の受講は不要です。
※1 船員法施行規則第57条の7第2項第4号
四 生存講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該生存講習管理者及び講師に対し、告
示で定める基準に適合する研修を受講させること。
船員法施行規則第57条の19(準用)
※2 海上労働の安全及び衛生を確保するための基本訓練及び実技講習の内容及び方法の基準等を定める
告示(R8.1.23国土交通省告示第214号)
第4条 生存講習講師及び講師に対する研修の基準、第5条 準用
※3 実技講習管理者及び実技講習講師に対する研修の実施に係る規程(R8.2.10 国海員第373号)2.②
1) 研修の内容
講習スケジュール【実技講習講師研修】
| 開催期間 |
|---|
| 8年4⽉20⽇(⽉)〜4⽉22⽇(⽔) |
| 8年5⽉18⽇(⽉)〜5⽉20⽇(⽔) |
| 8年12⽉14⽇(⽉)〜12⽉16⽇(⽔) |
| 9年3⽉15⽇(⽉)〜3⽉17⽇(⽔) |
・実施場所:海技大学校(兵庫県芦屋市西蔵町12-24)
尼崎スポーツの森(兵庫県尼崎市扇町43)



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