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極水域を運航する船舶向け基本訓練

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資格取得講習

極水域を運航する船舶向け基本訓練

受講対象者

五級海技士(航海)以上の海技資格を有する方

講習概要

 近年の北極海航路の利用拡大を背景に、国際海事機関(IMO)において、極水域(北極海及び南極海)を航行する船舶の安全確保及び極水域の環境保護を目的として、極域コード(Polar Code)が新設されるとともに、SOLAS条約、MARPOL条約及びSTCW条約がそれぞれ改正されました。極域コードとSOLAS条約及びMARPOL条約の改正は平成28年1月に、STCW条約の改正は平成30年7月に発効しています。これにより、船体構造、復原性、航海設備、凍結防止装置及び油汚染防止などハード面のみに限らず、船員技能訓練などのソフト面も含めて、極水域を航行する船舶には極水域特有の事情を勘案した上乗せ要件が適用されることとなりました。したがいまして、氷況及び乗組員の職位に応じて、基本訓練又は上級訓練を受講しておく必要があります。

 今般、JMETSでは改正STCW条約に対応して、船長及び航海士を対象として、「極水域を運航する船舶向け基本訓練」を開講いたしました。

【基本訓練(座学講習)】
 極水域での船舶の安全運航や安全作業に関する知識及び最新情報並びに法令を中心とした講義・演習を受講していただき、修了試験に合格すれば、JMETSより修了証を発行いたします。

講習スケジュール【基本訓練】

  • 予約方法:郵便、FAX、もしくはメール
  • 期間:4日間
実施日
令和6年6月4日(火)~6月7日(金)
令和6年9月3日(火)~9月6日(金)
令和7年1月28日(火)~1月31日(金)

開催案内・申込書

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