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極水域を運航する船舶向け上級訓練

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資格取得講習

極水域を運航する船舶向け上級訓練

受講対象者

乙種特定海域運航責任者の資格の認定をした旨の証印を受けている者

講習概要

 近年、北極海航路の利用拡大を背景に、国際海事機関(IMO)において、極水域(北極海及び南極海)を航行する船舶の安全確保及び極水域の環境保護を目的として、極域コード(Polar Code)が新設されるとともに、SOLAS条約、MARPOL条約及びSTCW条約がそれぞれ改正されました。極域コードとSOLAS条約及びMARPOL条約の改正は、平成29年1月に既に発効し、STCW条約の改正は平成30年7月に発効となりました。これにより、船体構造、復原性、航海設備、凍結防止装置及び油汚染防止などハード面のみに限らず、船員技能訓練などのソフト面も含めて、極水域を航行する船舶には極水域特有の事情を勘案した上乗せ要件が適用されています。

 このため、JMETSでは改正STCW条約に対応して、今般、船長及び一等航海士を対象として、「極水域を運航する船舶向け上級訓練」を開講することといたしました。なお、当該上級訓練は、船員法施行規則第77条の11の2の規定に基づき、学科講習として国土交通省に登録されています。

【上級訓練(座学講習)】
 極水域での船舶の操縦性能、航海計画の監督及び報告方法に関する知識を中心とした講義・演習を受講していただき、修了試験に合格すれば、JMETSより修了証を発行します。

講習スケジュール【上級訓練】

  • 予約方法:郵便、FAX、もしくはメール
  • 期間:4日間
実施日
令和6年7月30日(火)~8月2日(金)

開催案内・申込書

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