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重要なお知らせ 卒業生の皆様へ

2026年02月17日

卒業生の皆様へ

今般、 STCW-F条約の国内担保に合わせて、基本訓練に関する法律上の位置づけを明確にするため、船員法が改正され、基本訓練に係る規定は令和8年2月14日から適用となりました。船舶所有者は、地方運輸局等への雇入契約の成立の届出(以下、雇入届出という)において、基本訓練の実施を確認するため、基本訓練修了証(実技講習修了証を含む)を提示することになります。
雇入届出の手続きについて、海技免状初回交付日から5年間に限り海技免状の写しを添付すればよいことになっております。
もし会社から基本訓練修了証(免許講習修了証明書)を求められた場合は、そのように説明をしてください。
よろしくお願いいたします。

参考:国交省HP:基本訓練(令和8年2月14日から適用)
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr4_000055.html

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国立清水海上技術短期大学校

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