日本の船員教育のため、皆様のご支援が必要です。

ご支援のお願い
 独立行政法人海技教育機構は、船員養成のため全国8校の学校での学科教育と練習船5隻による航海訓練を通じた一貫教育の実施に加え、商船系大学や高等専門学校などの船員教育機関の学生に対する航海訓練を通じ、海運業界のニーズに応じた新人船員を養成するとともに、水先人の養成や船員の実務教育を通じた優秀な海技者の養成を行う我が国最大の船員教育機関です。

 この度、海技教育機構では寄附金制度の見直しを行いました。
 多くの皆様にご寄附いただけるよう以下の3タイプの寄附金をご用意しました。 

 厳しい財政事業の中で、当機構の教育・航海訓練・研究業務・海事広報等の活動へのご理解とご賛同をいただき、船員教育機関としてより社会に貢献するためにも、皆様の暖かいご支援・ご協力をお願い申し上げます。

1.寄附金等の種類について

 海技教育機構では以下の3タイプの種類があります。寄附者は個人、法人を問いません。

(1)使途特定寄附金等
 使途特定寄附金は、皆様からご寄附をいただく際に、あらかじめ使い道(使途)を特定していただく寄附金等をいいます。
 なおここで言う使い道とは、例えば応援したい特定の学校に対する教材等の寄附や「○○学校の教材整備に用いること」といった使い道を定めた寄附金、練習船での「洋上での航海訓練の充実のため使用すること」といった使い道の寄附金、海技大学校等で行われている研究業務に対して「~研究に用いること」といった使い道の寄附金などがございます。

 具体的な内容につきましては、皆様のご意向を基に海技教育機構で決定させていただきます。
 また、寄附金以外のご支援、設備等の寄附等につきましてはご相談ください。
 なお、寄附金等の使途を学校単位でお考えの場合は、各校担当課までご相談ください。

(2)募集特定型寄附金
 募集特定寄附金は、海技教育機構が寄附金の募集にあたり、あらかじめテーマを特定して募集する寄附金をいいます。
 海技教育機構として、重点的に行いたいテーマを選考して、提案させていただいております。
 現在募集中の寄附金につきましては、下記の「募集中の募集特定寄附金」からご参照ください。
 また、練習船教育をご支援いただくための募金につきましては、下記の「練習船教育支援募金」からご参照ください。

(3)一般寄附金等
 一般寄附金は、(1)使途特定寄附金と異なり、寄附者様からの使い道(使途)の特定がない寄附金等をいいます。
 なお、海技教育機構の業務に関する使い道(使途)を特定し、使用させていただきます。
 
 【一般寄附金の主な使い道(使途)】
  •教育を充実する(教材、図書の整備、教育設備の更新など)
  •航海訓練を充実する(訓練設備の整備、燃料費など)
  •研究を充実する(設備の整備、材料費など)
  •施設・設備を充実する(学校、練習船、学生寮、校舎、図書館、実習施設など)
  •学生の確保、海事広報活動を充実する
  (学生募集活動、練習船での一般公開、HPの充実など)
  •生徒・学生の活動支援を充実する
  (クラブ活動の支援、寮の生活環境の向上等の環境整備など)
  •研究成果の社会還元に向けた取組の強化 等

 ※一般寄附金では、海技教育機構を継続的にサポートしていただける賛助会員制度もご用意しております。
 賛助会員制度については、下記の「賛助会員制度のご案内」からご参照ください。

2.寄附金等の対象・受入基準

 次の各号に掲げる基準を全て満たしているときは、寄附金等を受け入れることができます。

 (1) 寄附金等が独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)第11条に規定する業務のいずれかに資するものであること。
 (2) 寄附金等の受入れにおいて、次に掲げる条件等が付されていないこと
  ア 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲渡又は使用させること
  イ 寄附者に寄附金等の対価として何らかの利益又は便宜を供与すること
  ウ 寄附者が寄附金等の使用について、会計の検査(これに類するものを含む。)を行うこと
  エ 寄附後に寄附者が寄附の全部又は一部を取り消すことができること
 (3) 寄附金等を受け入れることにより、機構の業務又は財政に特段の負担又は支障がないと認められること。
 (4) 寄附金等が反社会的勢力との関係がある者又はその疑いがある者からの寄附でないこと

3.注意事項

 上記2の受入基準を全て満たしていない場合は、寄附の申込を辞退させていただきます。

4.税制上の優遇措置について

 JMETSは、所得税法施行令第217条第1項第1号及び法人税法施行令第77条第1項に掲げる「特定公益増進法人」ですので、税法上の優遇措置を受けることができます。

個人寄附の場合
【所得税の優遇措置】
 寄附金を支出した日を含む年の確定申告の際に「寄附金振込領収書」を税務署にご提出願います。
 これにより当該寄附金の額(所得の40%を限度とする)から2,000円を差引いた額が所得税の課税所得から控除されます。
 ※寄附金控除に関する詳しいことは、各自でお住まいの税務署にお尋ねください。

【個人住民税の優遇措置】
 自治体の条例で指定した寄附金が個人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の控除対象となり、翌年の個人住民税が控除される場合がございます。
 ※住民税の優遇控除につきましては、それぞれの都道府県・市区町村により取り扱いが異なりますので、各自でお住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。

法人寄附の場合
 寄附金を支出した日を含む年の確定申告の際に「寄附金振込領収書」を税務署にご提出願います。
 一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、寄附金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金に算入することができます。
 ※寄附金控除に関する詳しいことは、各自で最寄りの税務署にお尋ねください。

5.申込み手続き

 事前に寄附のお申込みが必要となりますので、下記の「寄附のお申込み方法」から「寄附金等申込書」をご使用いただき、必要事項を記入の上、担当係まで郵送・FAX・メールでお申し込みください。

 ※担当係 総務部総務課  または、学校単位の使途特定寄附金の場合は、各校担当課
 ※寄附の受入・辞退につきましては審査後にご連絡いたします。

6.個人情報の取り扱いについて

 寄附金受入れに当たり、収集・取得又は保有する個人情報は、JMETSの個人情報保護規程を遵守の下、JMETSにおける寄附金受入業務以外には使用いたしません。

7.実績使途
 寄附金等の活用状況につきましては、下記の「寄附金の活用報告」からご参照ください。
活用報告

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