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当機構職員が、国際海事機関(IMO)第98回海上安全委員会(MSC98)の審議に貢献

2017年06月20日

 平成29年6月7日から16日の日程で、英国・ロンドンの国際海事機関(IMO)において、第98回海上安全委員会が開催され、113の国及び地域、9の政府間機構、48の国際機関の代表が参加しました。

 当機構職員は、船員に対する教育訓練の専門的な知見を活用し、人的因子・訓練当直小委員会(HTW)の報告の審議に参画するとともに、義務要件の検討及び採択の審議を担当し、特に旅客船の損傷時復原性制御操練に係るSOLAS条約の改正案の最終化の審議においては、こうした重要な役割を通じて積極的に貢献しました。

海技教育機構(JMETS)からの出席者

(左:巣籠、右:当機構からの出向者 海技振興センター岡村様)

今回の委員会では、小委員会で審議した以下の内容について承認しました。
(教育訓練及び船員に関する主な議題のみ掲載)

旅客船の損傷時制御操練

旅客船に対し、座礁時に船底に破孔が生じた場合に、船体を安定して保持するための制御を定期的に操練として実施することが、船舶設計・建造小委員会(SDC)及びHTWで審議され、今次会合では、旅客船の損傷時制御操練に係る要件を新たにSOLAS条約第II-1章、第III章に追加し、3月毎に実施することを義務付ける旨のの同条約改正案が採択されました。この条約改正は、旅客船の損傷時復原性に関する船体構造の要件の強化に関連し、審議が行われたものです。当該改正条約は、2020年1月1日に発効する予定です。

STCW条約の要件に係るPSC当局等向けの指針

第4回HTWにおいて、喫緊の問題を踏まえ、暫定的に策定し発出された、「STCW条約の改正に定める要件に係る締約国、主管庁、PSC(ポートステートコントロール)当局及び検査機関その他の関係者のための指針」が承認されました。
これは、PSCにおいてSTCW条約で義務付けられていない証明書等の書類の提示をPSC当局から要求される問題が生じていること、また、マニラ改正後のSTCW条約の履行に伴う既存の資格証明書の有効性等の問題が指摘されたことから、これらの問題を解決するため、同条約の要件に係る関係者向けのガイドラインの策定を行うこととなり、その結果
・同条約上の資格証明書、技能証明書、文書証拠(証明書等)の明確化
・同条約上の証明書等にはIMOモデルコースの引用を求められないこと
・ECDISに係る条約上の訓練要件は資格証明書に(同要件を満たさない旨の注記がなければ)含まれること
・ECDISに係る型式(機種別)訓練を受講した文書証拠は求められず、機器の習熟のみが求められること
等が明記されました。

今次会合全体の会議内容につきましては、国土交通省海事局のプレスリリースをご覧ください。

お問い合わせ

企画調整部 研究国際課
電話:045-212-7317(平日9:00~17:00) FAX:045-211-7317

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