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極水域を運航する船舶向け基本訓練の開始について

2018年01月11日

極水域を運航する船舶向け基本訓練の開始について

~ Polar Code及び改正STCW条約に対応 ~

1.はじめに

 近年の北極海航路の利用拡大を背景に、国際海事機関(IMO)において、極水域(北極海及び南極海)を航行する船舶の安全確保及び極水域の環境保護を目的として、極域コード(Polar Code)が新設されるとともに、SOLAS条約、MARPOL条約及びSTCW条約がそれぞれ改正されました。極域コードとSOLAS条約及びMARPOL条約の改正は、平成28年1月に既に発効し、STCW条約の改正は平成30年7月に発効予定となっています。これにより、船体構造、復原性、航海設備、凍結防止装置及び油汚染防止などハード面のみに限らず、船員技能訓練などのソフト面も含めて、極水域を航行する船舶には極水域特有の事情を勘案した上乗せ要件が適用されることとなりました。したがいまして、氷況及び乗組員の職位に応じて、基本訓練又は上級訓練を受講しておく必要があります。

 今般、JMETSでは改正STCW条約に対応して、船長及び航海士を対象として、「極水域を運航する船舶向け基本訓練」(仮称)を開講することといたしました。なお、本講習は、平成30年7月の改正船員法の施行に合わせて、国土交通省の登録講習となる見込みです。

2.JMETSでの講習概要

【基本訓練(座学講習)】


 極水域での船舶の安全運航や安全作業に関する知識及び最新情報並びに法令を中心とした講義・演習を受講していただき、修了試験に合格すれば、JMETSより修了証を発行いたします。

【上級訓練】


 改正STCW条約では氷海水先人等乗船時には要求されないことから、開講については、今後、業界のニーズを踏まえて検討していきます。

3.講習の実施、受講料、開催案内等

開催期間及び実施場所 【基本訓練】
開催期間:平成30年2月27日~3月2日(4日間)
実施場所:兵庫県芦屋市西蔵町12-24
     JMETS海技大学校
受講資格 五級海技士(航海)以上の海技資格を有する者
受講料 85,700円(税込)
申込方法 当機構HP掲載の受講申込書(所定の用紙)を、郵送・FAX・e-mailのいずれかにより、下記申込先まで申し込んでください。
申込・問合せ先 〒659-0026 兵庫県芦屋市西蔵町12-24
独立行政法人海技教育機構 海技大学校 学務部 企画運営調整課
TEL 0797-38-6235/6217  FAX 0797-32-5955
e-mail contact-kikaku-kaidai@jmets.ac.jp

※次年度以降の開催予定
次年度以降については、準備が整い次第、当機構HPにてご案内いたします。
(3月下旬頃ご案内予定)

お問い合わせ

海技大学校 企画運営調整課
電話:0797-38-6235/6217(平日9:00~17:00) FAX:0797-32-5955

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