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当機構職員が、国際海事機関(IMO)第97回海上安全委員会(MSC97)の審議に貢献

2016年11月29日

 平成28年11月20日から25日の日程で、英国・ロンドンの国際海事機関(IMO)において、第97回海上安全委員会が開催され、114の国および地域、7の政府間機構、41の国際機関の代表が参加しました。

 JMETS(海技教育機構)からは、4月の統合により新設された上級教育・研究国際部の職員が会議に参加し、船員に対する教育訓練の専門的な知見、船舶運航の経験を遺憾なく発揮し、「STCW条約の実施」の審議に参画するとともに、義務要件の検討及び採択の審議を担当し、とりわけ、STCW条約附属書・コードの改正案の最終化の審議においては、このような重責を果たしました。

JMETSからの出席者
(左:伊崎朋康、中:巣籠大司、右:当機構から(一財)海技振興センターへ出向している岡村知則様)

 今回の委員会では、小委員会で審議した以下のSTCW条約附属書・コードの改正案等を採択しました。(教育訓練及び船員に関する主な審議結果のみ掲載)

●旅客船の乗組員に対する安全訓練要件の改正
 STCW条約附属書第V/2章に係る旅客船の乗組員に対する安全訓練要件について、第3回人的因子・訓練当直(HTW3)小委員会で審議した改正案を前回会合(MSC96)にて承認し、今回の会合で採択しました。
この改正により、新たに、旅客船安全習熟訓練の要件が追加され、群衆管理訓練について新たに技能要件の基準が設けられました。
改正条約は2018年7月1日に発効の予定です。

●極海を航行する船舶の船長・航海士の訓練要件
 極海を航行する船舶の船長及び航海士の要件を追加するためのSTCW条約附属書第V/4章及び関連のSTCWコードの改正案について、前回会合で承認されたものを最終的に審議し、採択しました。
 2017年1月1日に発効することとなっている極海コードにおいては、極海域における海氷状態によって、配乗要件が決められており、同コード発効日以降は、締約国が認める訓練要件を修めた船長・航海士の配乗が求められます。なお、2018年7月1日までは、改正STCW条約に従った訓練を修了した証明書の提示は求められることはありませんが、同等の訓練を修了した船長・航海士の配乗が必要になります。
 なお、当機構では、当該船長・航海士に対する訓練課程の来年度からの開講を視野に入れ、準備を進めています。

●旅客船の損傷時制御操練
 旅客船に対して、座礁時に船底に破孔が生じた際に、船体を安定して保持するための制御を定期的に操練として実施する要件に関して、これまで船舶設計・建造(SDC)小委員会及びHTW小委員会で審議してきましたが、旅客船の損傷時制御操練(Damage control drills)に係る要件を新たにSOLAS条約第II-1章、第III章に追加する旨の改正案を、前回会合に引き続き審議しました。
今次会合にて、旅客船の要求区画指数Rの基準案について意見が分かれたことから、旅客船の損傷時復原性に係るSOLAS条約改正全般につき今次会合における採択を見送り、次回会合において再度審議することに合意しました。このため、旅客船における損傷時制御操練に係るSOLAS条約改正も、今次会合では採択しないことになりました。

その他の案件としまして、以下の内容について合意しました。

●2010年マニラ改正に係る経過措置終了後のPSC等における対応
 2016年12月31日で、STCW条約マニラ改正の経過措置が終了し、2017年1月1日から同改正が完全実施となります。しかしながら、条約の締約国によって、同条約マニラ改正に準拠した資格証明書等の船員による船上保持が対応できない可能性があることを鑑み、最大6ヶ月間(2017年6月30日まで)は、PSC等で欠陥の指摘を猶予する共通理解のための回章文書を発出することに合意しました。この対応は、STCW条約の95年改正の経過措置の終了時(2002年2月1日)に発出された回章とほぼ同様の内容です。

お問い合わせ

企画調整部 研究国際課
電話:045-212-7317(平日9:00~17:00) FAX:045-211-7317

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