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「STCW条約第6章基本訓練講習」の開始について

2017年04月24日

STCW条約2010年マニラ改正及び国交省海事局通達に対応

 JMETS(海技教育機構)は、STCW条約2010年マニラ改正及び国土交通省海事局からの通達に対応し、本年3月から現役船員向けの基本訓練実技講習を開始します。
同条約改正では、船舶という特殊環境で勤務するその職務の性質上、自身のみならず乗員・乗客の人命、さらには船体の安全確保を求められる全ての船員に対し、「船体放棄等の非常時における海上での最小限の生存能力」(個々の生存技術)や「火災の危険を最小限にし、かつ、火災を含む非常事態の即応体制を維持する能力」(防火と消火)等について、5年毎に知識・理解及び能力の基準を維持していることを証明することとされました。これを受け、海事局通達では、船舶所有者に対して、これら一連の能力証明を船員毎に実施することが義務付けられました。

 JMETSでは、基本訓練として個々の船員の能力維持の証明を実技により行わなければならないものについて実技講習を行います。

JMETSでの講習内容

(1)個々の生存技術(STCWコードA部の表A-6-1-1関係)

船体放棄等の非常事態における個々の船員の生存技術として最小限有しておくべき能力として条約で規定されている次の訓練項目を行います。

・救命胴衣を着用しないで安定して浮いていること
・救命胴衣を着用して高所から水中への安全な飛び込み
・水中から救命いかだに乗り組み、いかだの上で初期行動を行うこと 等
・オプション:イマーションスーツを使用した訓練

訓練の様子

救命胴衣を着用しない状態で安定して浮く
(背浮き)

救命胴衣を着用して高所から飛び込む

水中での集団密集隊形

水中での集団移動隊形

反転した救命いかだの復正

水中から救命いかだへの乗り込み

(2)防火と消火(STCWコードA部の表A-6-1-2関係)

船舶火災の危険を最小にし、火災を含む非常事態の即応体制を維持するために最小限有しておくべき船員の能力として条約で規定されている次の訓練項
目を行います。

・各種持運び式消火器(炭酸ガス、粉末、泡)による小規模火災の消火
・水噴射及び噴霧ノズルを用いた消火
・高発泡の泡が満ちた区画への進入 等
・オプション:自蔵式呼吸具を使用した訓練

訓練の様子

持運び式消火器による消火

水噴射及び噴射ノズルを用いた消火

講習の実施場所、申込み方法等

(1)実施場所と講習内容

実施場所 講習内容
関東地区
JAMSTEC敷地内(横須賀市)
個々の生存技術
関西地区
尼崎スポーツの森(尼崎市)
個々の生存技術
関西地区
海技大学校敷地内(芦屋市)
防火と消火
九州地区
日本サバイバルトレーニングセンター
(北九州市)
個々の生存技術
防火と消火

※場所が違っても講習内容は同じです。

(2)スケジュール(調整中)

場所 実施日
JAMSTEC(個々の生存技術) 5月18日、19日、6月12日、14日、7月12日、
8月10日
尼崎スポーツの森(個々の生存技術) 月1回程度で開催を計画中
海技大学校(防火と消火) 月1回程度で開催を計画中
日本サバイバルトレーニングセンター
(個々の生存技術)
(防火と消火)

6月19・20日、7月18・19日、8月17・18日、
9月25・26日、10月17・18日、11月27・28日、
12月18・19日
2018年1月15・16日、2月5・6日、3月12・13日

(3)受講料、申込方法

・「個々の生存技術」            59,400円(税込)
・「防火と消火」              59,400円(税込)
・「個々の生存技術(オプション付)」    69,660円(税込)
・「防火と消火(オプション付)」      79,920円(税込)


JMETS海技大学校あて、FAXまたはメールで申し込みください。

お問い合わせ

海技大学校 企画運営調整課
電話:0797-38-6235/6217(平日9:00~17:00) FAX:0797-32-5955

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