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国際海事機関(IMO) 第99回海上安全委員会(MSC99)の審議に貢献

2018年05月31日

平成30年5月16日から25日の日程で、英国・ロンドンの国際海事機関(IMO)において、第99回海上安全委員会が開催され、110の国及び地域、7の政府間機構並びに50の国際機関の代表が参加しました。

当機構職員は、船舶運航及び海事教育訓練の専門的な知見を活用し、自動運航船の運航に係る規制面の論点整理の審議並びに漁船、小型貨物船及びプレジャーヨットの極水域の運航に係る安全対策の審議に参画し、当該審議に積極的に貢献しました。

今回の委員会では、以下の内容について承認しました。(海事教育訓練及び船員に関する主な議題のみ掲載)

・自動運航船の国際ルール策定

現在、我が国をはじめ世界各国において進歩と普及の著しい情報通信技術を活用した自動運航船の実用化に向けた取り組みが進行中です。しかしながら、現行の船舶の安全等に関する国際ルールは自動運航船を念頭においたものではなく、そのまま適用することは適切ではないと考えられるため、2017年6月に開催された前回会合において我が国を含む9か国が、現行の規則の改正の要否、新たに必要となる基準等についてIMOでの検討開始を提案したところ、同提案は多数の国の賛成を得て、今次会合より、自動運航船の安全に関する検討が開始されることとなりました。
審議の結果、自動運航船を実現するために必要な現行規則の改正や新たな基準の策定等の検討を促進するため、暫定的に自動運航船の定義や自動化のレベルが定められました。また、これら自動化のレベルに応じて、STCW条約等を含む改正等が必要となる安全等に関連する国際規則について、今後検討を進めていくこととなりました。
今後のIMOにおける検討においては、教育訓練や船員に関する規制も同時に検討する必要があり、技術革新に合わせた運航技術及び必要な教育訓練について、引き続き当機構はその検討を行ってまいります。

・極水域を航行する漁船やプレジャーヨット等のための安全対策

極水域を航行する船舶の安全・環境上のリスクを軽減するため、当該船舶には、極水域特有の事情を勘案した上乗せ要件を規定した極水域コード(ポーラーコード)が適用されており、特殊環境下における船舶に対する追加要件が2017年1月1日に発効しています。同コードはSOLAS条約適用船舶(国際航海をする全ての旅客船及び500トン以上の貨物船)に対して適用されているところ、漁船や小型貨物船、ヨット等のSOLAS条約非適用の船舶についても、極水域において、事故や捜索救助の対象となる事例が発生している状況に鑑み、安全措置を講じる必要があるということが2017年6月に開催された前回会合において決定され、今次会合から検討が開始されました。
審議の結果、漁船やヨット等のSOLAS条約非適用の船舶について安全対策を講じるため、船員の配乗や教育訓練の基準を含む非強制のガイダンスを策定していくことが合意されました。

今次会合全体の会議内容につきましては、国土交通省海事局のプレスリリースをご覧ください。

お問い合わせ

企画調整部 研究国際課
電話:045-212-7317(平日9:00~17:00) FAX:045-211-7317

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