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国際海事機関(IMO) 第5回人的因子・訓練当直小委員会(HTW5) の審議に貢献

2018年07月24日

平成30年7月16日から20日の日程で、英国・ロンドンの国際海事機関(IMO)において、第5回人的因子・訓練当直小委員会が開催されました。
当機構職員は、船舶運航及び海事教育訓練の専門的な知見を活用し、審議全般を主導するとともに、小委員会における審議に積極的に貢献しました。
今回の委員会では、以下の内容について主に審議がなされました。

(1) STCW-F条約の包括的見直し
(ア) 「無限定水域において従業する長さ24メートル以上の漁船の当直航海士の資格証明のための最小限の要件」について、我が国が漁業練習船による教育訓練の枠組みに関する提案をしていたところ、同提案の内容が理解され、漁船もしくは漁業練習船による少なくとも12月の船上訓練を含む承認された訓練について、現存規則にある24月の漁船での乗船履歴に替えることができる規定を盛り込むことが暫定的に合意されました。
(イ) 「無限定水域において従業する長さ24メートル以上の漁船の船長及び当直航海士のための最小限の能力要件」について議論され、概ね合意に達しました。
(ウ) 次回会合までの間に会期間通信作業部会を設け、「限定水域において従業する長さ24メートル以上の漁船の船長及び当直航海士の最小限の能力要件」を中心に議論することが合意され、前回に引き続き我が国がコーディネーター(当機構職員)を務めることとなりました。

(2) 疲労に関するガイドラインの見直し
米国提案文書および前回の審議結果を主として審議された結果、疲労と睡眠に関する科学的研究および疲労リスクの管理手法を取り入れた非強制の「疲労に関するガイドライン改正案」が最終化されました。次回の海上安全委員会において承認される見込みです。

(3) モデルコースの検証
以下のモデルコースの内容が審議され、STCW条約の能力要件に合致した訓練コースであることが検証されました。

(新規モデルコース)
・電気技術部員
・リーダーシップと管理技術の適用
・旅客区画における旅客サービス要員に対する訓練
・人員が配置される機関区域又は定期的に無人状態になる機関区域の当直に入る有能船員としての機関部員
・旅客船危機管理及び人間行動訓練
・旅客船群衆管理訓練

(改正モデルコース)
・船舶自動識別装置(AIS)
・液化天然ガス貨物及びバラスト操作シミュレーター
・管理水準における電波航法
・個々の生存技術

なお、モデルコースは、各国の教育訓練制度のためでなく、船員教育訓練機関のシラバス策定のために、その一助となるよう策定されており、あくまでも受講生がSTCW条約に定める能力要件を満たすための教授方法の一例を示したものです。したがって、IMOでは、モデルコースに定めるとおりの教授方法は推奨しておりません。これらの点を共通認識として策定作業がなされています。

今次会合全体の会議内容につきましては、国土交通省海事局のプレスリリースをご覧ください。

当機構からの出席者(出向者、元職員を含む)

お問い合わせ

企画調整部 研究国際課
電話:045-212-7317(平日9:00~17:00) FAX:045-211-7317

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