1. トップ
  2. 2019年度
  3. 国際海事機関(IMO) 第6回人的因子・訓練当直小委員会(HTW6) の審議に貢献
Press

国際海事機関(IMO) 第6回人的因子・訓練当直小委員会(HTW6) の審議に貢献

2019年05月10日

 平成31年4月29日から令和元年5月3日の日程で、英国・ロンドンの国際海事機関(IMO)において、第6回人的因子・訓練当直小委員会(HTW6)が開催されました。
 当機構職員は、船舶運航及び海事教育訓練の専門的な知見を活用し、審議全般を主導するとともに、小委員会における審議に積極的に貢献しました。
 今回の委員会では、以下の内容について主に審議がなされました。

1. STCW条約の包括的見直しに関する議論が開始


(ア) ICS(国際海運会議所)による提案を受けて、小委員会は、STCW条約の包括的見直しを2020年頃から実施することについて概ね合意しました。
(イ) 今後については、2020年5月に開催予定である第102回海上安全委員会(MSC102)に、新規議題提案として具体的な改正内容や改正範囲について議論することになります。

2. モデル訓練コースの検証


今次会合では、以下のモデル訓練コースについて、STCW条約の能力要件に合致した訓練コースであることが検証され、最終化されました。

・IGFコード適用船に乗り組む船長、職員、部員及びその他の人員のための基本訓練(新規)
・IGFコード適用船に乗り組む船長、職員、部員及びその他の人員のための上級訓練(新規)

また、今次会合で最終化されなかったものを含み、以下のモデル訓練コースが今後新規に策定または改訂される予定です。

・上級消火訓練(2.03)
・旅客安全、貨物安全及び外板保全に関する訓練(新規)
・ブリッジリソースマネジメント(1.22)
・エンジンルームリソースマネジメント(新規)
・港湾作業従事者のための保安認識訓練(3.25)
・船舶保安従事者のための保安訓練(3.26)
・すべての船員のための保安認識訓練(3.27)

なお、モデルコースは、各国の教育訓練制度のためでなく、船員教育訓練機関のシラバス策定のために、その一助となるよう策定されており、あくまでも受講生がSTCW条約に定める能力要件を満たすための教授方法の一例を示したものであり、IMOがモデルコースに定めるとおりの教授方法を推奨するものではありません。これらの点を共通認識として策定作業がなされています。

3. STCW-F条約の包括的な見直し


漁船員に関する資格等を定めたSTCW-F条約の包括的見直しに関する議論が行われました。現在の水産系学校における教育訓練の枠組みの提案や水産系高校から海運業界に進む者にとってできる限り障害の出ない方針のもと、我が国の提案が基本文書として審議され、用語の定義、長さとトン数の読替規定、機関士の資格要件、資格証明書の更新要件及び基本安全訓練等について、見直し作業が進みました。合意されていない部分については、引き続き会期間通信作業部会及び会期間作業部会にて審議される予定です。

4. STCW条約における「高電圧」に関する定義の検討


ITF(国際運輸労連)による提案を受けて、小委員会は、STCW条約規則に、高電圧の定義を1000V以上とする案を挿入することについて概ね合意しました。この案はMSC102において採択のために提案される予定です。

今次会合全体の会議内容につきましては、国土交通省海事局のプレスリリースをご覧ください。

当機構からの出席者(出向者、元職員を含む)

お問い合わせ

企画調整部 研究国際課
電話:045-212-7317(平日9:00~17:00) FAX:045-211-7317

このページの先頭へ

Copyright© Japan agency of Maritime Education and Training for Seafarers. All Rights Reserved.