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国際海事機関(IMO) 第108回海上安全委員会(MSC108)の審議に貢献しました

2024年05月29日

 令和6年5月14日から5月24日の日程で、英国・ロンドンの国際海事機関(IMO)※1において、第108回海上安全委員会(MSC108)※2が開催されました。
 当機構職員 巣籠 大司及び松島 功記は、船舶運航及び海事教育訓練の専門的な知見を活用し、自動運航船に関する規則の検討や改正STCW条約※3の最終化並びにSTCW-F条約※4の包括的見直しに関する改正案の最終化など、当該委員会における議論に貢献しました。

主な審議結果
1.自動運航船の関する規則の審議
 自動運航船の安全運航を担保するために必要な教育訓練を含む非強制の基準の審議を継続しました。今回の審議では、我が国が提案した能力要件をベースに意見交換がなされ、次回会合に向けて会期間作業グループ(コレスポンデンスグループ)を設置し、2025年5月開催予定の第110回海上安全委員会において最終化することを目標に掲げ、継続して審議がなされます。

2.いじめ・ハラスメント防止に関するSTCWコードの改正
 同コードA部6-1節の基本訓練のうち、個人の安全と社会的責任の要件に、新たにいじめ及びハラスメント防止に関連した能力要件が追加される改正案を採択しました。この改正は、2026年1月1日に発効する予定です。

3.STCW-F条約の改正と新STCW-Fコードの採択
 STCW-F条約の包括的見直しについて、1995年に同条約が制定されて以来、初めての大改正となります。今回、その見直し作業により改正条約案及び新STCW-Fコード案を採択しました。
 当機構職員は、同条約及びSTCW条約に精通する専門性を発揮し、2015年に委員会で作業計画が承認等された当初から、我が国代表として主導的な役割を果たしてきました。今回、当機構から出席した2名はともに、会期間作業グループの議長を務め、包括的見直しに係る改正作業に大きく貢献してきました。


 主な改正の内容は、漁船の長さのみを基準としていた同条約に対して、STCW条約との共通性を確保するために、漁船のトン数を基準とすることを可能にする読替え規定の導入や、漁業における実際の運航に則した能力要件表の導入等が行われました。この改正は、2026年1月1日に発効する予定です。
 
 ※1 国際海事機関(IMO)・・・ 海事分野の諸問題についての政府間の協力を推進するために1958年に設立された国際連合の専門機関
 ※2 海上安全委員会(MSC)・・・ 主に海上における人命の安全に関し、SOLAS条約やSTCW条約などの安全に関する条約や関連した指針の策定等について審議する委員会。
 ※3 STCW条約 ・・・ 1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約
 ※4 STCW-F条約 ・・・ 1995年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約

 今次会合の会議内容につきましては、国土交通省海事局のプレスリリースも併せてご覧ください。

 松島 藤来 巣籠

第108回海上安全委員会(MSC108)

お問い合わせ

企画調整部 研究国際課
電話:045-211-7313(平日9:00~17:00) FAX:045-211-7317

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