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IGFコードの適用を受ける船舶向け上級訓練を開講しました

2018年12月14日

JMETSでは改正STCW条約に対応して、「IGFコードの適用を受ける船舶向け上級訓練」を開講いたしました。
本講習は座学のみで実施し、IGFコードの適用を受ける船舶の構造、設備、燃料システム、燃料移送、推進システム及び燃料の物理的・化学的特性に関する知識、並びに安全作業に関する知識、関連法令に関する講義・演習となっており、講習の最後に実施する修了試験に合格した受講者には、JMETSより修了証を発行いたしました。

【講習の目的】
近年、船舶におけるSOx(硫黄分)の排出規制の強化等を受け、天然ガス燃料を利用した船舶が世界的に普及しつつあります。この動向に対応すべく、2017年1月に、IMO 国際ガス燃料船(IGF)コード及び同コードを強制化するためのSOLAS条約並びに当該船舶に乗り組む船員の訓練要件を定めるSTCW条約が発効しました。
この条約改正を受け、船員法施行規則が一部改正され、IGF コード適用船舶に乗船する船長、機関長及び機関士又は運航士(5号職務)は「甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)」の証印保持が義務づけられました。また、船員労働安全衛生規則が一部改正され、IGF コード適用船舶に乗船する機関部安全担当者は、国土交通大臣の登録を受けた講習の課程修了が義務づけられました。
本講習は、上記船員法施行規則及び船員労働安全衛生規則に基づく「登録低引火点燃料船学科講習」及び「登録低引火点燃料船安全担当者講習」となっています。

【開催日】
  平成30年11月28日(水)、29日(木)

【受講対象】
乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)の証印を受けている者であって以下のいずれかに該当する者

(1) IGFコード適用船舶に乗船する船長、機関長及び機関士又は運航士(5号職務)
ただし、次の要件3つすべてに該当する者は除く
・甲種危険物取扱責任者(液化ガス)の資格の認定をした旨の証印を受けていること
・液化ガスタンカーにおいて積荷若しくは揚荷作業に三回以上従事した経験を有すること
・液化ガスタンカーに三月以上乗り組んだ履歴を有すること
(2) IGFコード適用船舶に乗船する機関部安全担当者

【開催場所】
兵庫県芦屋市  JMETS海技大学校

【受講者数】
6名

【具体的な講習内容】
  ・低引火点燃料船の構造及び設備
  ・低引火点燃料船の燃料の貯蔵等に関するシステム
  ・低引火点燃料船の推進に関するシステム
  ・低引火点燃料船の機関の取扱方法及び燃料の補給方法
  ・低引火点燃料の物理的性質及び化学的性質
  ・災害防止対策及び海上汚染防止対策
  ・船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令

【受講者の感想】
・災害防止対策やリスクアセスメント実習は実作業に活かせる内容で有意義であった。
・検知器の取扱いやLNGの危険度に関する知識、動画での説明がわかりやすかった。
・低引火点燃料船への関心が強くなり、もっといろいろな知識を身につけたい。

*講習に関する詳細は当機構HPをご覧ください。
 今後の予定につきましては決定次第更新いたしますが、ご希望に合わせて検討もいたします。

災害防止対策等に関する講義風景

お問い合わせ

企画調整部 研究国際課
電話:045-211-7313(平日9:00~17:00) FAX:045-211-7317

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